相続手続きは専門家である弁護士や司法書士に依頼する方法と、自分で手続きをする方法があります。
相続手続きを自分でするか、それとも専門家にまかせるかどうかは、メリットやデメリットもふまえて決めることが重要です。
自分で相続手続きができそうかどうかも判断ポイントになります。
この記事では自分で相続手続きをする方法について解説します。
自分で相続手続きをする方法
相続が発生したらまず何からはじめればよいのでしょうか。
そして、どのように相続手続きを進めればよいのでしょう。
自分で相続手続きをするメリットとデメリットを紹介する前に、まずは自分で相続手続きをするときの方法を説明します。
自分で遺言書や相続人の調査を行う
相続が発生したらまず遺言書や相続人の調査、遺産の調査をします。
被相続人の遺言書があるか自分で探す
被相続人の遺言書がないかを確認します。
遺言書が見つかった場合は、遺言書の種類によっては裁判所の検認手続きを受けなければならないため注意してください。
遺言書が見つかった場合は、基本的に遺言書の内容に沿って相続手続きを行います。
相続人が誰になるのか戸籍などで調査する
相続人が誰かわからなければ自分で相続手続きができませので、この段階でしっかりと相続人は誰になるのか確認しておくことが重要です。
自分で相続人を調査するときは、自治体から戸籍を取得し、被相続人の出生から死まで順に追うという流れで相続人を確認します。
相続人が見つかったら、相続手続きに協力してもらえるよう連絡を取っておきましょう。
被相続人の遺産を自分で調査する
自分で相続手続きをしようとしても、被相続人の遺産がわからなければ相続手続きのしようがありません。したがって、被相続人の預金や不動産、有価証券など、遺産の在り処などを確認する必要があります。
不動産の権利書や預金通帳など、被相続人の遺産につながる情報を見つけて、遺産について確認するという流れです。
相続放棄や遺産分割協議などを行う
遺言書の有無や遺産の状況もふまえて相続放棄の検討や遺産分割協議などを行います。
被相続人に借金が多いときによく使われる相続放棄や、遺産のプラスとマイナスが不明瞭なときなどに使われる限定承認には「相続開始3カ月」という相続手続きの期限が定められているため注意してください。
相続人の話し合いで相続財産を分割する場合は、遺産分割協議を相続人全員で行わなければ無効となります。遺産分割協議を終えたら、遺産分割協議書を作成します。
自分で相続財産ごとの相続手続きをする
遺産分割協議や遺言の内容に沿って自分で遺産ごとに相続手続きをします。
不動産の場合は法務局での相続登記を、預金の場合は金融機関で相続手続きをするという流れです。
自分で相続税などの各種相続手続きを行う
自分で相続手続きをする際は、相続税の申告などにも注意が必要になります。
相続税はすべての相続ケースで申告が必要になるわけではなく、納税が必要なケースと不要なケースがあります。
自分で相続手続きを進める際は、税務署の窓口などに確認しながら申告の要否なども基本的に自分で判断します。
相続税の手続きが必要な場合は、遺産の相続手続きとあわせて相続税の手続き準備も行うことになるのです。
被相続人が利用していたサービスや権利などについても、自分で相続手続きが必要です。
たとえば、スマートフォンなどのサービスや水道や電気などの契約については、相続人などが必要に応じて手続きをすることになります。