今回は再婚している場合や、再婚している親がいる場合の注意点を説明していきます。
前婚時にお子さんがいた時の注意点
このブログでも何度も書いていますが、遺言書がない場合は、相続が発生した際、相続人全員での遺産分割協議になります。
では再婚をしている時の注意点はなんでしょうか?
再婚と言っても様々パターンがあるので、パターン別に開設していきます。
・前妻との間に子供がいて、離婚して、親権は前妻が持っている場合
男性が再婚して、現在の妻との間に子供ができた場合、相続関係はどうなるでしょうか?
男性の相続人:現在の妻、現在の妻との子供、前妻との間の子
上記の様になります。
この場合どこが大変か分かりますでしょうか?
何度もお伝えしていますが、遺産分割協議は相続人全員で協議をしないと成立しません。
このパターンですと、現在の妻と、現在の妻との子、そして前妻の妻との間の子供で遺産分割協議をしないといけません。
仮に前妻との子との間でも交流があれば良いですが、子供が小さい頃などに、離婚していて、もう何十年も会っていない可能性なども充分に考えられます。
そんな関係でも遺産分割協議をしないと、相続手続きが進まなくなってしまいます。
相続手続きが進まないということは、住んでいる持ち家の名義変更や、被相続人名義の預貯金なども解約もできないということです。
しかも前妻の子であっても、相続人という立場は現在の家族とも立場は同じですので、原則相続分は同じです。
前妻の子が相続分はいらないけど、手続きには協力しますと言わない限りは、現在の妻との間の子と同じ相続分を渡すことになります。
相続分がいくらというより、この場合は話し合いをすることも難しいことになります。
感情的に考えても、何十年も疎遠だった子供に、亡くなった方の財産の何割かを渡す事になるので、スムーズにいかない可能性が十分に考えられます。
次のパターンはこのような関係の場合です。
・結婚相手にすでに子供がいて、その子供と養子縁組などをしていない場合
この場合、結婚相手の子と養子縁組をしていれば、実の子と同じ扱いになりますので問題はありません。
でも何か知らの事情で養子縁組をしていないと、結婚相手の子供は相続人ではありません。
あくまで親族というだけです。
遺言がないと、相続分はありません。
仮に結婚後、二人の間に子供が生まれていて、兄弟として生活していたとしても、いざ相続が発生した時には、妻の連れていた子供には相続分がありませんので、遺産分割協議する資格はありません。
養親縁組するのを意図的にしてないだけでなく、知らなかっただけでも相続分はありません。
上記2つのパターンが典型的ですが、民法では実際の生活実績などで判断せずに、あくまで戸籍上の関係で相続は処理されますので、このような問題が発生することになります。
ではどうすればこのようなトラブルを避けれるでしょうか?
それはこのブログでも何度も記載していますが、遺言書を作成するのが一番の解決方法になります。
遺言でしっかり誰に財産を渡すのかを決めておくことが大事になります。
このような場合の遺言を作る際は遺言の文言や遺留分に十分に注意が必要です。
2つ目の例の様に奥さんのお子さんに財産を渡す場合で、養子縁組していないなら、○○に財産を相続させるではなく、遺贈するという文言を使わないといけません。
相続人ではないので、相続ではなく、遺言で贈与するという意味で、遺贈という用語を使います。
また1つ目の例では、仮に前妻との間の子に相続させない内容の遺言を作ったとしても、前妻との間の子には遺留分相当の財産を受け取る権利があります。
これは遺言を作ったとしても、遺留分を前妻との子が請求してきたら、渡さないといけません。
このルールを理解した上で、遺言書の内容を決める必要あります。
他にも色々注意点はありますが、何より再婚している場合は、相続時には様々なトラブルが起こる可能性がありますので、しっかりとした相続対策が必要です。
知らなかったから大丈夫ということはありませんので、正しい知識を身につけて、しっかりとした対策をしておきましょう。