相続で揉めるのはこんなケース② ~生前贈与をしているケース~

前回に引き続き、相続で揉める可能性が高いケースについてご紹介します。

今回は生前贈与をしているケースです。生前贈与は相続税対策として有効な手段ですが、配分のバランスについても検討する必要があります。今回は生前贈与の特例を交えてトラブルになるケースをご紹介します。

孫の数によって差がでる教育資金贈与の特例

教育資金贈与の特例とは教育資金の贈与であれば、一括で1,500万円の贈与が非課税になる制度です。贈与された資金は信託銀行などの金融機関で信託され、教育資金として使っていくことができます。

教育資金贈与の特例を利用することで孫一人につき1,500万円まで贈与することができるので、課税対象財産を大きく減らすことができます。一方で、孫の数によって不公平が生じる可能性があるため注意が必要です。

子どもが二人で、それぞれに孫が1人と孫が3人いるケースでは、最大限贈与をした場合、3,000万円もの差がでます。

人によっては贈与と相続は別ものと考えて、贈与を受けた分は考えずに相続財産を配分するべきだと考える人と、贈与は相続の前渡しであって相続の時に調整するべきだと考える人もいます。

贈与者が亡くなった後になると贈与者自身がどう考えていたかわからなくなりますので、贈与が原因で揉めることもあるのです。

住宅取得資金贈与の特例

住宅取得資金贈与の特例はマイホーム購入時の費用を援助する制度で、最大1,000万円まで非課税で贈与をすることができます。

子どもが二人いるケースで一人がマイホームを購入し特例を利用して贈与を行い、もう一方が賃貸に住んでいるケースでは、一人だけが贈与を受けた状態になります。

さきほどの教育資金と同じように贈与をした分を相続とは別ものと考えるか相続の前渡しであると考えるかによって相続が発生した際にトラブルになる可能性があります。

贈与によってバランスが崩れる際は遺言の作成を

家族構成やライフスタイルによって生前贈与の金額に差が出る場合も多くあります。贈与によって揉めることは避けたいものですが、節税対策としては有効な手段です。

贈与によって相続人間のバランスが崩れる場合は遺言の作成を検討してみるとよいでしょう。生前贈与をしたことでバランスが崩れてしまっても、相続時に揉めないようにしておけば、問題がないケースも多いです。

事前に相続人ともよく話し合って、遺言書を作成しておくことで相続人も納得して相続することができるでしょう。