簡単にできる相続税対策③~二次相続を踏まえた相続~

今回も簡単にできる相続税対策について解説してします。今回は二次相続における相続対策について解説します。

二次相続とは

夫婦で財産を遺す際に、先に亡くなる方の相続を一次相続、後で亡くなる方の相続を二次相続といいます。
一次相続でどのくらい配偶者に財産を遺すかによって相続税の総額が大きく変わります。

パターン別二次相続のシミュレーション

夫婦で財産の総額が1億円、子どもが二人いる場合の相続税のシミュレーションをしていきます。

夫婦で5,000万円ずつ財産を保有している場合

夫婦で同じくらいの財産を保有している場合の相続税についてシミュレーションしています。

①法定相続割合で分けた場合
一次相続:10万円
二次相続:395万円
合計:405万円

②配偶者に全て相続させた場合
一次相続:0円
二次相続:770万円
合計:770万円

③子どもに全て相続させた場合
一次相続:20万円
二次相続:80万円
合計:100万円

夫が8,000万円、妻が2,000万円保有し、夫が先に死亡した場合

①法定相続割合で分けた場合
一次相続:175万円
二次相続:180万円
合計:355万円

②配偶者に全て相続させた場合
一次相続:0円
二次相続:770万円
合計:770万円

③子どもに全て相続させた場合
一次相続:470万円
二次相続:0円
合計:470万円

夫が8,000万円、妻が2,000万円保有し、妻が先に死亡した場合

①法定相続割合で分けた場合
一次相続:0円
二次相続:620万円
合計:620万円

②配偶者に全て相続させた場合
一次相続:0円
二次相続:770万円
合計:770万円

③子どもに全て相続させた場合
一次相続:0円
二次相続:470万円
合計:470万円

二次相続も考慮した配分が必要

ここまでご説明したとおり、夫婦の財産額や分け方でかなり相続税に差が出ます。
配偶者控除を利用することで一旦は相続税を0にすることができますが、二次相続で子供に大きな負担となることがあります。安易に配偶者に全ての財産を遺すのではなく、二次相続もふまえて配分を決めるようにしましょう。

相続発生後に配分を検討することは難しいため、できれば相続が発生する前に検討しておいた方が良いでしょう。
事前に検討しておくことであらゆるシミュレーションを事前に行なっておくことが可能です。
シミュレーションの結果、配分を決定したら遺言書を作成しておくことをおすすめします。
遺言書を作成しておくことで相続人は慌てずに財産を配分することができます。