相続手続きで困ること④ ~事務手続きが難しい~

今回も相続手続きで困ることについて解説したいと思います。今回は金融機関の事務手続きについて解説します。

金融機関の相続手続きは複雑

金融機関の相続手続きは非常に複雑です。金融機関に必ず提出する必要があるのが、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍です。戸籍を確認しなければ、相続人を確定することができませんので、必ず必要となります。

各金融機関にすべて戸籍謄本の原本を提出する必要がありますので、多めに取得しておくか、それぞれの金融機関でコピーしてもらう必要があります。

戸籍の提出と合わせて各金融機関所定の用紙に記入して提出する必要があります。各金融機関で形式が異なるうえに、細かい不備も金融機関は許してくれませんので、何度も書類をやり取りすることも多いです。

事務手続きで困るケース

どのようなケースで事務手続きに困ることが多いのでしょうか。ケース別に解説していきます。

相続人が海外にいるケース

相続人が海外にいるケースでは書類のやり取りも国際郵便でやり取りする必要があるため、時間がかかります。海外に相続人がいるケースでは早めに手続きを進める方が良いでしょう。帰国した際に遺産分割協議や記入が必要な個所は記入しておくとよいでしょう。帰国前に他の相続人と協力して準備しておく必要があります。

相続人が平日休みがとれないケース

金融機関は平日しか空いていないため、平日に全く休みが取れない方はなかなか相続手続きが進みません。郵送で手続きを進めることができますが、不備があったら何度もやり取りをすることになり、時間がかかります。

被相続人の金融機関の取引が多いケース

相続が発生すると金融機関ごとに手続きを進めていく必要があります。取引している金融機関が多いと金融機関ごとに手続きを進めていかなければいけません。戸籍を郵送で提出する場合も戸籍を送付し、コピーして返送してもらうということを繰り返すことになるため、非常に時間がかかります。

相続人が多いケース

金融機関の手続きは取引き金融機関ごとに相続人全員が署名捺印が必要となります。相続人が多いと、返送が遅れる人や書き間違える人も出てきますので、なかなか手続きが進まないケースが多いです。

手続きが進まない可能性がある場合は早めに準備を

上記のように手続きが進まない可能性がある場合は、早めに準備をするようにしましょう。特に相続税がかかりそうな場合には相続発生から10ヶ月以内という短い期間で手続きを進めていく必要があります。