相続で揉めるのはこんなケース③ ~相続人のうち一人が介護をしているケース~

前回に引き続き相続で揉めやすいケースについて解説します。今回は相続人のうち一人が介護をしているケースについて解説します。

 

相続人のうち一人が介護をしているケースで揉めやすい理由


相続人のうち一人が介護をしているケースでは被相続人と相続人のうち一人が頻繁に接触しているという状況になります。
そうなると、よく会っている相続人に財産を遺すことを生前に約束するケースもあるでしょう。このようなケースでは遺言書が作成されていれば良いのですが遺言書が作成されていないケースでは口約束だけの効力がない約束がかえって揉め事のもとになることがあります。
また、介護をしている相続人は寄与分が認められ、当然に多く財産を相続できると考える方も多いと思います。
しかし、寄与分は通常子供に期待される程度の介護では認めらないことも多くあります。お金のために介護をしているわけではありませんが、寄与分が認められずがっかりする相続人も多いでしょう。介護を受けている側も介護をしてくれる人に財産を多く遺したいと考えているのであれば、遺言書や生命保険で財産を多く遺せるようにしておかなければいけません。

相続人のうち一人が介護をしているケースで特に注意が必要なケース


どのようなケースでは特に注意が必要なのでしょうか。特に注意するべきケースを具体的に解説します。

相続人のうち一人が同居しているケース

相続人のうち一人が同居しているケースでは自宅を同居の相続人が相続するケースが多いでしょう。
その場合、金融資産をどう分けるかという問題があります。自宅を相続したから金融資産は少なくて良いと考えるか、あくまで自宅は別で金融資産を3分の1ずつにしたいと考える人もいます。人それぞれ考え方が違うので注意が必要です。

資金援助をうけているケース

住宅取得資金や孫への教育資金など多額の生前贈与をしているケースもあります。このようなケースでは、介護をしていても資金援助を受けている相続人が周りの相続人から見ると財産を多くもらい過ぎていると感じるケースもあります。

相続人主導で遺言を作成したケース

相続人主導で自分に遺言を作成するケースもあります。介護をしている相続人は被相続人と接する機会が多いため、他の相続人に比べて自分が主導して遺言を作成してもらいやすいでしょう。
相続人のうち一人が遺言の作成に関わると、他の相続人から見ると遺言者の意思が反映していないようにも見えます。遺言の作成することを相談されたとしても、あくまで遺言者の意思を尊重する必要があります。