相続で揉めるのはこんなケース④ ~疎遠な相続人が相続権を主張しているケース~

今回も相続について揉めやすいケースについて解説していきます。今回は疎遠な相続人が相続権を主張しているケースです。

 

疎遠な相続人が相続権を主張してくるケースになりやすい家族構成

どのような家族構成の時に疎遠な相続人が相続権を主張してくるのでしょうか。主なケースについて見て行きましょう。

配偶者と兄弟または甥姪

相続人が配偶者と兄弟または甥姪の場合、配偶者にすべての財産を遺すことに決めている方も多いでしょう。しかし、法定相続割合は配偶者に4分の3、兄弟姉妹や甥姪に4分の1です。兄弟姉妹や甥姪の中には被相続人とは疎遠でほとんど連絡を取っていなかった人もいるケースがあります。

疎遠な人でも権利を主張すれば、財産を相続することができるため、権利を主張する人も多いものです。配偶者に全ての財産を遺す場合は遺言書などで指定する必要があります。

兄弟または甥姪のみ

相続人が兄弟または甥姪のみの場合も揉めるケースが多いです。兄弟姉妹や甥姪の中には兄弟姉妹で一緒に住んでいるケースや甥姪は子どものように普段から介護をしているケースもあります。一方で年賀状だけのやり取りの場合や連絡先を知らないケースもあるでしょう。

このような場合でも普段から接している甥姪と連絡先も知らない甥姪は同じ相続の権利を持つため、同じ財産をもらうことになります。

疎遠な人にはあまり残さずに、財産を相続させたい場合には事前に遺言書を作成しておく必要があります。

不動産がある場合は特に注意が必要

疎遠な相続人が相続権を主張しているケースでは不動産があるケースで揉めやすくなります。

特に配偶者と兄弟姉妹または甥姪が相続人となるケースでは、自宅の不動産の価値が高い場合、配偶者が自宅の不動産しか相続できず、金銭はすべて甥姪が相続することになってしまうケースや、最悪の場合、自宅不動産を売却しなければ法定相続割合通りに財産を配分できないこともあります。

疎遠な相続人がいる場合、協議に時間がかかる

疎遠な相続人が相続権を主張していなかったとしても、遺産分割協議には時間がかかります。財産を相続する気が無いとしても、金融機関など様々な書類に署名・押印してもらう必要があります。

遺産分割協議をすする際に疎遠な人がいるとなかなか会う事も難しく、連絡先もわからないと言うケースもありますので、時間がかかります。特に相続税の申告が必要な場合は10ヶ月以内に申告と納付を終わらせる必要がありますので相続手続きに早めにとりかかるようにしましょう。