相続放棄と遺留分放棄の違い

今回は相続放棄と遺留分放棄の違いについて説明します。

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相続放棄とは?

相続放棄という言葉は聞いたことがあるかもしれません。

 

一般的には相続放棄は何も相続しないことだと思われているかなと思います。

 

その通りではあるのですが、厳密には違います。

 

まず相続放棄は家庭裁判所での申述が必要になります。この意味で相続放棄という言葉を使っている方は少ないかなと思います。

 

亡くなった方と疎遠だったりするため、特に何もいらないという時に、相続放棄という言葉を使っていると思いますが、この場合は相続人ではあるけど、遺産分割協議において、何も相続しないという意味になります。

 

家庭裁判所で相続放棄の申述をすると、相続人としての地位がなくなります。

結果、相続人全員での遺産分割協議に参加する地位もなくなります。

 

また相続放棄には期限があります。

これは自分が相続人であることを知り、また相続する財産(負債も含む)があることを知ってから、3ヶ月です。

 

3ヶ月はとても短い期間です。上記の事実を知っていて、そのまま3ヶ月を経過すれば、特別な場合を除き、相続放棄をすることはできません。

 

仮に疎遠の関係にある相続だとしても、その人が事業などで借金などを背負っている時は、何もしらずにいると、相続放棄したくてもできなくて、借金を背負わさられる可能性もありますので、注意が必要です。

 

また相続放棄は被相続人の生前はすることができません。

 

例えば親子の縁を切っていて、親の財産は一切受け取りたくないと思っても、親が生存している間は相続放棄の手続はできません。

 

これは生前にお前は相続するな!などの被相続人または周りの相続人からの圧力がかからない様に、生前は手続きできなくなっています。

 

もし被相続人の側で相続させたくない人がいるのなら、遺言書を作ってしっかりと意思表示をしておくという事で解決できるからです。

 

では次にあまり聞きなれない遺留分放棄について、説明したいと思います。

遺留分の放棄とは?

遺留分とは相続人に保障された一定の権利のことをいいます。

 

例えば、養うべき相続人がいるのに、遺言で愛人に全財産を遺言で贈与してしまった時に、残された相続人がその愛人に一定の財産を請求できる権利のことです。

 

本来であれば、家族が相続するべきだった財産が愛人の手に渡ってしまったため、家族の生活のために、一定の額を愛人から取り戻すことができることになります。

 

この遺留分については相続放棄と違い、生前にも遺留分の放棄が可能です。

 

遺留分の放棄も家庭裁判所に申し立てるのですが、相続放棄とは違い、家庭裁判所の許可が必要になります。

 

相続放棄の場合は「申述」すれば放棄が可能です。申述とは申し述べることです。必要書類を提出して、申し述べれば相続放棄できることになっています。

 

これに対して遺留分の放棄は家庭裁判所の「許可」が必要になります。

許可が必要ということは、場合によっては許可されないこともあるということです。

 

遺留分は被相続人の家族が路頭に迷わないように、相続人に認められた一定の権利です。

 

これを放棄してしまった上で、相続人が生活に困窮してしまうと、生活保護等を使って、国や県、市が相続人の生活のために、税金を投入しないといけなくなる為、放棄の要件が厳しくなっています。

 

遺留分はあくまで被相続人が遺言をのこしていて、相続人に一定の額の財産がいかなくなってしまった時の制度です。

 

普段の生活では、余り聞き馴染みのない制度になりますが、実はこの遺留分の制度があることによって、遺言書を作る際には注意が必要になります。

 

自分の財産なんだから、死んだ後にどのように処分したって自由じゃないかと思い、遺留分を考慮しない遺言書を作成してしまうと、遺言書を作成しなかった時より、相続トラブルが発生してしまう事態も考えられます。

 

その為、遺言書を作成する際には十分な注意が必要ですし、残された相続人の人は遺言書があるからあきらめていた場合でも相続財産を取得する可能性も出てきます。

 

この様に、相続には一般の方にはあまり馴染みのない制度が沢山あります。

 

残された家族が困らない様にするためには、しっかりとした知識を身につけておくことが大事かなと思います。