世の中の生活の多様化に伴い、外国に移住している人も増えてきています。
もし相続人の中に外国在住の人がいた場合はどうするのでしょうか?
外国在住の相続人がいる際の相続手続き
相続が発生して、相続手続きをする時に必要なのが、相続人全員の印鑑証明書です。
遺言を残さず亡くなった場合、相続人全員で遺産を誰がどれぐらい相続するのか、決めないといけません。
この話し合いを遺産分割協議といいます。
例えば妻は自宅の不動産、長男は○○銀行の預貯金、長女は○○証券にある○○会社の株式といった具合に、誰が何を相続するか話し合いして、決定します。
この決定内容を書面にしたものが、遺産分割協議書です。
遺産分割協議書には相続人全員の実印での押印と、印鑑証明書が必要です。
この時に相続人の一人が外国在住で日本での住所がなく、印鑑登録をしてないとなると、印鑑証明書を提出する事ができません。
その時にどうするか?ということになります。
この場合印鑑証明書の代わりに「サイン証明書」を使う事になります。
サイン証明書とは何か?
サイン証明書(署名証明書)とは、外国在住で日本に住所のない人の印鑑証明書の代わりになるものです。
海外の在外公館が発行します。
印影の代わりにサイン(署名)を本人のものと証明してくれます。
この書面が日本での相続手続きに必須となります。
外国在住の相続人が現地の在外公館に出向き、遺産分割協議書に面前でサインをして、それを本人のものと証明した書類になります。
遺産分割協議書はなくても、単独でサインのみの証明をしてもらうことも可能です。
サイン証明書の注意点
日本での相続手続きは、サイン証明書は原則、原本が必要になります。原本還付してくれる金融機関がほとんどですが、場合によっては、原本が戻ってこない場合もありますので、必要通数などを事前に金融機関に確認をしたほうが無難です。
外国との書類のやり取りになりますので、郵送にも時間がかかります。万が一書類に不備があったりすると、時間と費用が膨大にかかってしまいますので、各金融機関との事前相談はかかせません。
外国在住の相続人の住所を証明するには?
相続財産に不動産があり、外国在住の相続人がその不動産を相続するとなると、外国在住相続人の住民票が必要になります。
日本にいる相続人なら、住民票や戸籍の附票などで、住所の証明ができますが、当然日本に住所がないと、住民票は発行されません。
その時に必要になるのが、「在留証明書」になります。
この書面は海外の住んでいる日本人がどこに住んでいるのかを、在外公館が証明してくれる書面になります。
住民票の代わりです。
この書面を使って、海外在住の相続人の住所を証明して、相続手続きをすることになります。
在留証明書の注意点
この書類もサイン証明書と同じように、現地の在外公館に相続人自身が足を運んで、発行する必要があります。
その為、書類の不備や通数などを、事前に金融機関や法務局などと相談して、時間に余裕を持った手続きが必要になります。
事前の確認がとにかく大事
相続人がどこの国に在住しているかにより、サイン証明書等の様式などが違ってきます。
そのため、国によっては、サイン証明で手続きが出来ない場合も考えられますので、繰り返しになりますが、事前の金融機関への確認が大事になってきます。
また海外在住の相続人にも、連絡をして、現地の在外公館などに確認してもらうことが必要です。
発行に必要な書類や当日の準備など、十分な準備をしてもらい、慎重に相続手続きをすすめる必要があります。
また日本の金融機関もすべての相続手続きが共通ではありません。各金融機関毎、また各支店毎に必要書類や、対応が違うことがあります。
担当者によっても違うこともあります。
すべて共通ではないと認識していた方が良いです。
相続手続きで余計な時間、費用、ストレスを抱えない様に、事前の準備を入念に行って手続きにあたって下さい。