遺言内容の変更の仕方

今回は遺言を変更する時のやり方について説明します。

 

遺言内容の変更の仕方

f:id:megabankdiary:20201209131934j:plain

 

一度遺言作成したけど、財産内容が変わったり、家族との関係性などが変わったため、訂正、変更、書き直しをしたい時のやり方をお伝えします。

 

遺言を訂正変更するには、法定のやり方に沿ってやらないと、その訂正変更自体が無効になってしまいます。

 

遺言が有効になる時というのは、遺言者は死亡した時です。言葉は良くないかもしれませんが、「死人にくちなし」の状態になってしまいます。

 

そのため遺言を作る時、訂正、変更、書き直し等する時は、法律基づいて直さないと、遺言自体が有効になりません。

 

すでに自筆で遺言を作られてる方も、修正テープを使ったりしないようにして下さい。

 

今回の記事ですべての内容を網羅することは出来ないので、今回は依然の遺言を撤回して、再度作り直す方法をお伝えしたいと思います。

 

・相続させる予定だった人が先に亡くなってしまった。


・新たに不動産など財産価値のあるものを取得した。

・遺言作成後の相続人との関係性などが変わったので、改めて遺言を作り直したい時。

 

上記の様な場合は、訂正や変更でなく、新しい遺言書を作成してしまった方がトラブルも少なく、スムーズにいくと思われます。

 

実は遺言書は何回作ろうが、問題ありません。

 

1回目の遺言と、2回目の遺言どちらも有効です。

 

1回目の遺言と2回目の遺言で内容が抵触する範囲で、2回目の遺言有効になります。

 

具体的には

1回目の遺言 A不動産をBへ C預貯金をDへ

2回目の遺言 A不動産をEへ 

 

上記の様になっていた場合、A不動産はEへ、C預貯金はDへ、というのが遺言者の意思とみなされます。

 

1回目と2回目の遺言で抵触しているA不動産の行き先だけが変更になり、何も触れられていないC預貯金は1回目の遺言がそのまま有効となります。

 

原則この様なルールになっているので、遺言書は何度作っても問題ないのですが、これでは残された家族も困りますし、手続きにも色々面倒なことが出てくると思われます。

 

その為、先ほど書いた様に新しい遺言書を新たに書き直すことが一番トラブルが少なくなります。

 

では遺言を書き直すにはどのようにすれば良いのか?

 

それは2回目の遺言の冒頭に下記のような一文を入れることです。

 

「遺言者は平成○○年○月○○日作成の遺言書を全部撤回し、改めて次の通り遺言をする」

 

このような文を入れて、改めて遺言書を作ることで、1回目の遺言の効力はなくなり、2回目の遺言が有効になります。

 

また一つだけでなく、複数作ってしまいる場合は、例文の様に日付で特定するのも良いですが、「本日より前の日付で作成した遺言書をすべて撤回し、○○~」と記載します。

 

この様な一文を入れることで、最新の遺言ほ書だけが有効になり、複数ある遺言書の解釈でトラブルが回避できます。

 

もちろん名前などの誤記などの訂正をする場合には、書き直しまでしなくても、民法に記載されている訂正の仕方で訂正すれば良いと思います。

 

しかし以前に作成した遺言と大幅に内容が変わった際は、説明したような形で再度遺言書を作るのが一番良いと思います。

 

遺言訂正時の外の注意点

 

他に知っておいて欲しい点は、自筆証書で作成した遺言を公正証書遺言で訂正することも可能ですし、逆も同じです。

 

遺言の形式面でなく、日付で判断されますので、どんな形式で遺言を作成していても問題ありません。

 

この様に遺言は何度でも書き直すことが可能です。

 

一度遺言を作ってしまうと、もう書き直せないので、まだ作れないと思っている方もいらっしゃいますが、何度でも作り直せますので、作る時にベストだと思われる気持ちで作成すれば、問題ないことが分かって頂けると思います。

 

また遺言書に書いた財産は使えなくなってしまうと考える方もいますが、遺言を書いた後に生前に処分しても何も問題ありません。

 

その部分の遺言を撤回したとみなされますので、特に遺言を書き直す必要もありません。

 

遺言は書きたい、書こうと思った瞬間がベストの作成タイミングですので、先のことはあまり考えすぎずに遺言書を作成して下さい。

 

遺言書があるのとないのでは、雲泥の違いになるのが相続ですので、是非遺言書作成にチャレンジして下さい。