銀行等での遺言執行手続き

 

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遺言が残されている場合に、遺言の中で「遺言執行者」が選任されている場合があります。

 

銀行の商品である「遺言信託」などでは金融機関が遺言執行者として選任されている場合もありますし、弁護士や司法書士、行政書士などのいわゆる士業の方々が選任されている場合もあります。

 

遺言執行者とは相続人の代理人であり、遺言の中で預貯金や証券などの解約や分配、不動産の相続登記、売却手続きなどの権限が与えられていることがほとんどです。

 

遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者に選任されていたものが就任を承諾すると遺言執行者が手続きの代理人として各金融機関などと連絡を取り実際の手続きを進めていくことになります。

 

預貯金の相続手続き

 

預貯金等が遺産にある場合、遺言執行者は各金融機関に対しおおむね以下の順番で手続きをしていきます。

 

  • 金融機関へ連絡
  • 遺言書の交付
  • 書面作成
  • 遺産の分配

 

金融機関への連絡

遺言執行手続きとして自筆証書遺言で作成されて検認手続きが必要な場合、まずは家庭裁判所へ遺言書の検認の申し立てをしなければなりません。

今回は検認手続きは終了している、あるいは公正証書遺言で作成されておりそもそも検認手続きが必要ないことを前提とします。

 

金融機関へまずは預金者が死亡しており、また資産を凍結してもらいたい旨の連絡をします。

 

預金が凍結されると預貯金の引き出しや口座引き落としもできなくなるので、相続人から通帳を預かり必要な引き落としなどが終了されているか確認できてから連絡をしたほうがいいでしょう。

 

 遺言書の交付

金融機関に遺言を交付します。遺言に遺言執行者として記載されていれば遺言だけですみますが、そうではなく、被相続人が死亡後に家庭裁判所に遺言執行者として選任されている場合はその旨の審判の謄本も必要となります。

 

相続人全員の代理人である旨の資格がきちんとあるということを金融機関に対して知らしめるということです。

 

書面作成

金融機関に手続きに必要な書類一覧とともに手続きに必要な金融機関提出用の書面をいただきます。

 

記載の方法や必要書類等は各金融機関によって微妙に異なりますのでそのたびに金融機関に確認されることをお勧めします。

 

遺言のほか必要な書類として

・被相続人の死亡記載のある戸籍

・相続人の戸籍

上記2点にかえて法定相続情報

・遺言執行者の印鑑証明書

などです。

 

遺産の分配

上記の金融機関用の提出書類に遺産の分配方法に従って記載をしていきます。遺言の記載にもよりますが、「たとえばA銀行の預貯金は相続人甲へ」となど記載されていれば相続人の甲の銀行口座へ直接A銀行より振り込んでもらうことも可能です。

 

また、遺産の分配の方法が上記のように具体的に決まっていなくて、「甲が2分の1、乙と丙が4分の1」などのように割合だけが指定されている場合は、遺言執行者の預り金口座などを作成してその口座にすべての金融機関の預貯金を集約して分配することなども可能です。

 

 

おわりに

今回は遺言執行者の職務のうち、銀行等への預貯金の手続きについて説明しました。

 

遺言執行者に選任されていてもすべてを自分自身でしなければならないわけではありません。専門家へ遺言執行の補助を依頼することなども可能なケースもあります。