昨今のコロナの影響で勤務形態の変更、収入の減少に苦しむ方々が増えています。
もともと住宅を購入する場合には多くの方が住宅ローンを組みます。
「不動産は一生に一度の買い物です」
「不動産は生涯で一番高い買い物です」
このような不動産会社の営業マンの甘い言葉にのせられて当初の予算より高い不動産を買ってしまうこともよくあります。
予算より高いということは住宅ローンの毎月の返済も当然のことながら高くなります。
「これくらいならやりくりしたら大丈夫」
とまさか自分の収入が減ることなどおもいもよらずにぎりぎりの住宅ローンを組んだ結果、コロナの影響で収入が減少にマンションの住宅ローンを支払ことができなくなったあとはどうなるのでしょうか。
住宅ローンが支払えなくなったら
住宅ローンの月々の返済が滞った場合、あるいは税金の滞納がすすむと債権者の申し立てにより不動産は差し押さえをされます。
差し押さえをされると勝手に不動産を処分することができなくなります。
そのまま返済をすることができなくなった場合、不動産は競売にかけられ、競売で落札した人が新たな不動産の所有者となります。
当然のことながら新たな所有者がみつかると家からは出ていかなければならなくなります。
債務はなくなるのか?
不動産の競売で落札された金額は債権者に分配されます。その金額ですべて債務がなくなればいいのですが、一般的に競売で落札される価格は市場の売買価格より安くなってしまいます。
落札価格ですべて債権者の支払いが終えたらいいのですが、そうでない場合不動産は失い、債務だけが残る結果となります。
債務の支払いができない場合は最悪自己破産という結果となります。
そうならないために
不動産の競売となる前に事前に不動産を売却したほうが有利なケースがあります。
不動産の売買価格よりローンの残高が多いケースを債務超過と言いますが、不動産の競売になるより少しでも債務を少なくなるように銀行などの債権者と相談し売却を進める任意売却という手法があります。
任意売却では債務の減額なども交渉次第では可能となるケースもあります。金融機関との粘り強い交渉が必要ですが、任意売却を専門としている不動産コンサルティング会社や弁護士などもいます。
もっとも一番重要なのは債務超過となるような不動産を購入しないこと。さらには支払いが困ったらまずは金融機関に相談することです。
支払いが滞って不動産を競売するということは銀行側も大きなリスクとなります。
ですので少しでも早い段階でまずは借入先の金融機関と相談してください。
金融機関側からリスケジュールや金利の支払いの減少などの提案をしてもらえるケースもあります。