空き家問題という言葉は聞いたことあるでしょうか?
最近ニュースなどでも取り上げられることもあるようです。
社会問題になりつつあると思いますので、今回の記事ではこの空き家問題について、説明していきます。
空き家問題とは?
国土交通省の定義では1年以上住んでいない、または使われてない家を「空き家」と定義しています。
平成30年度の統計では、全国で空き家は846万戸、全住宅に占める割合は13.55%となっています。
全住宅の10軒に1軒以上は空き家と言う数字です。
では空き家の何が問題なのでしょうか?
・建物の老朽化による倒壊の恐れ
・景観の悪化
・治安の悪化
大きく分けると上記の3つになるかなと思います。
建物は使っていないと、どんどん痛んできます。
何年も利用されていないと、建物がボロボロになってしまいます。
そうするとちょっと大きめの地震などで、倒壊してしまい、近隣の建物を壊してしまったり、怪我人が発生することも出てきます。
また誰も利用していない建物は見た目もひどく、草木が生え、窓ガラスが割れていたり、落書きされたりします。
そういう建物が近所にあったらどう思うでしょうか?
近づきたくないですよね。
景観の悪化等により、近隣の不動産価値がさがってしまう恐れもあります。
心理的な面でも汚れた場所は汚しても良いという気持ちになってしまいますので、ゴミ捨て場所になったり、見知らぬ人が入り込んだりと治安が悪化する恐れがでてきます。
相続からの空き家問題
実は空き家問題には相続が大きく絡んでいます。
実家の相続問題です。
子供達はそれぞれ家庭を持ち、自宅も所有しています。
育った実家に戻る事もないでしょう。
そうすると両親が亡くなった後、実家の建物はどうなるのでしょう?
子供の内誰かが相続はしているのでしょうが、誰もいない実家には戻りません。
数年もすればあっという間に、上記で説明した空き家になってしまいます。
相続した子供からすれば、誰も住んでいない実家に戻る予定もないし、売却しようにも、すぐに買い手がつくとも限りません。
固定資産税だって毎年毎年バカにならない金額です。
いっそ建物を壊して、更地にして売却をしてみようと試みますが、建物を壊す費用もかなりかかります。
その内固定資産税も払わなくなり、子供も高齢になり、次の世代へ・・・。
またそもそも誰が相続するかで、揉めたままそのままになっている可能性もあります。
登記簿で所有者確認したら、2代前、3代前なんてことも充分に考えられます。
相続人が高齢で話し合いができない、行方不明などで、遺産分割が終わらないまま、何十年も経過して、代替わりしてしまい、いざ手続きしようとしても、相続人が何十人にも及んで手を付けられない相続手続きなどもあります。
このように空き家問題と相続問題はとても関連が深いものなのです。
空き家問題の解決策は?
社会的問題になっている空き家問題ですから、万能の解決策などありません。あれば問題になっていないですから。
考えられる解決策としては、空き家をリフォームしたりして再利用する方法などもあるでしょう。
また相続絡みの空き家問題に関しては、自宅を所有している人が自分たちが使わなくなった後に、どうするのかを事前にしっかり決めておくことが大事になります。
元気な内に売却して、老後の生活費用や、施設への入居費にしたり、遺言などを作成して、誰に相続させるのかをしっかり意思表示をして、自宅処分方法を指示しておくことが重要になってきます。
不動産は一生に一度の買い物と言われるほど、高価ですし、維持費もかかります。
自分にもしものことがあった場合に、この不動産をどうするのか?しっかり考えておきましょう。
子供達が自宅を欲しがってるかどうかは分かりません。
生前に十分にご家族で話し合っておくのが、とても重要な空き家対策になるのではないかと思います。
相続の知識はこのような事にも役に立ちますし、これからますます高齢者が増え、亡くなる方も増えてきます。
人口が減っていく中で、今ある不動産などをそのまま利用するのも難しくなってくるでしょう。
そんな中で、事前にしっかり勉強して、自分で買った不動産の処分をどうするのかを考えておくのは、とても大事なことになってくるのではないかと思います。