遺留分とは何か?相続人なら絶対に知っておくべき言葉です

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「遺留分」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

 

もしかすると、過去に相続を経験したことがある人でも、遺留分について良く分からない…という人もいるでしょう。

 

しかし、遺留分は割と重要な制度なので、相続人(相続を受ける人)は「遺留分」という言葉の意味と仕組みは知っておいた方が良いです。

 

今回は、そんな遺留分についてお話します。

 

 

遺留分は法定相続人を守る制度

 

遺留分は、法定相続人に認められている最低限の遺産取得分のことであり、相続人を守る制度です。

 

ちなみに、法定相続人とは法律で「相続人」と定められている人のことです。

 

相続が発生したとき、法定相続人は法定相続分…つまり法律に従って遺産を相続するのが一般的です(遺産分割協議をする場合もありますが)。

 

たとえば、相続人が配偶者と子供2人の場合、法定相続だと配偶者1/2・子供1/4・子供1/4が取り分です。

 

しかし、遺言がある場合は法定相続よりも基本的には遺言が優先されるので、法定相続人なのに「遺産をもらえない」という状態になりかねません。

 

このようなケースで、法定相続人は「遺留分」を主張し、最低限の遺産を守る(受け取る)ことができるのです。

 

 

遺留分は遺言でも侵害不可能

 

先ほどのように、遺留分は法定相続人の最低限の遺産を守るための制度です。

 

そのため、たとえば遺言書で遺留分を否定するような内容が書いてあっても、遺留分の確保が優先されます。

 

しかし、厳密にいうと遺言書に「遺留分を侵害する内容」を記載することは可能であり、その内容通りに相続されることがあります。

 

どういうことかというと、遺留分を主張するためには「遺留分侵害額請求」を行う必要があるのです。

 

 

遺留分侵害請求とは?

 

遺留分侵害請求とは、遺留分を主張することであり、遺留分侵害請求をしない限り遺留分の遺産をもらうことはできません。

 

遺留分侵害請求は、内容証明郵便を作成して、遺留分を侵害している人に郵送します。

 

たとえば、夫が遺言で「愛人に対して全ての遺産を相続する」と記載した場合、法定相続人である妻が、自分の遺留分を主張するために愛人に内容証明を郵送する…というイメージです。

 

また、遺留分侵害請求は相続を知った日から1年以内に行う必要があります。

 

 

遺留分侵害請求は弁護士に任せた方が良い

 

遺留分侵害請求は自分でもできますが、以下の理由で弁護士に任せた方が良いでしょう。

 

・内容証明を作成すること自体難しい

・相手との交渉をリードできる

・最悪訴訟の準備もスムーズ

・感情的にならないで済む

 

このような理由があるので、弁護士に任せてしまうことをおすすめします。

 

 

遺留分の割合は決まっている

 

次に、遺留分の割合の話です。

遺留分は割合が決まっており、その割合は法定相続の割合よりも小さいです。

 

というのも、相続人が遺留分を主張するということは、先ほどのように被相続人(亡くなった人)が不公平な遺産分配を遺言書に記載したときでしょう。

 

しかし、言い換えるとその分配比率が被相続人の「最期の希望」であり、それを完全に無視するわけにもいきません。

 

そのため、相続人を守るために遺留分という制度を用意しておくものの、被相続人の意志を尊重するために遺留分の割合は法定相続より小さいのです。

 

具体的には以下の通りです。

 

・直系尊属人のみが法定相続人:1/3

・上記以外:1/2

 

上記に該当しないケース…たとえば、兄弟・姉妹だけが法定相続人の場合には遺留分は認められません。

 

つまり、兄弟・姉妹は遺留分を主張できないので、被相続人の遺言書の内容通り相続されるということです。

 

 

直系尊属人のみが法定相続人のケース(遺留分1/3)

 

まず、直系尊属人とは親や子供のことです。

 

たとえば、Aさんが亡くなり、法定相続人がAさんの子供2人だとします。

しかし、Aさんは「愛人に全財産(1億円)を相続する」という遺言書を残したとします。

 

そのとき、子供2人が遺留分を主張すれば、1億円のうち1/3を受け取ることができます。

 

そのため、子供1人当たり「1億円×1/3(遺留分)×1/2(子供2人なので)=約1,666万円」が遺留分となります。

 

つまり、本来であれば1人5,000万円相続できたものの、遺留分のみの相続なので約1,666万円まで減額されるということです。

 

 

それ以外のケース(遺留分1/2)

 

先ほどと同じケースで、法定相続人が配偶者(直系尊属人ではない)のみだったとしましょう。

 

この場合、遺留分は「1億円×1/2(遺留分)=5,000万円」を遺留分として相続することができます。

 

本来であれば1億円を相続することができましたが、5,000万円に減額されていることが分かります。

 

このように、あまりハッピーな制度ではありませんが、遺留分という制度がある点は覚えておくと良いでしょう。

 

 

 

 

遺言書で遺産分割するときの注意点は?自筆証書遺言書は要注意!

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わたしはメガバンクに勤務しており、さらに相続に関する部署にいるので「遺言書」に触れる機会が多いです。

 

知っている人も多いと思いますが、相続時に被相続人(亡くなった人)が遺言書を残しているときは、基本的に遺言書の内容が優先されます。

 

ただし、相続人全員が遺言書の内容に反対する場合は、遺言書の内容に従う必要はありません。

 

とはいえ、遺言書がないと「遺産分割は法定相続に従うのか?」「遺産分割協議を作成するのか?」と揉めることが多い印象です。

 

そのため、遺言書があったった方が、遺産分割時にいわゆる「争族」に発展しない印象です。

 

そんな遺言書には「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言」の2種類あり、それぞれ作成方法などが異なります。

 

結論からいうと、公正証書遺言書の方が確実な遺言書であり、自筆証書遺言書は注意点を知っておかないと、遺言書が無効になるリスクがあります。

 

今回は、そんな公正証書遺言書の内容と、自筆証書遺言書の注意点などについてのお話です。

 

 

公正証書遺言書は公証人に作成してもらう

 

まず、公正証書遺言書について。

 

公正証書遺言書は、公証役場などで「公証人」に作成してもらう遺言書です。

 

公証人が内容などをチェックしてくれるので、「形式が違う」などの要件不備で遺言書が無効になることはまずないでしょう。

 

ただ、公正証書遺言書の作成には、証人2人以上が立ち合い、公証人から本人確認や質問などを受けることになります。

 

そして、公証人が内容を記載し、その内容を証人に読み聞かせる…などの作業が必要な点は覚えておきましょう。

 

 

自筆証書は無効になるリスクあり

 

自筆証書遺言書は、遺言書を作成する人が、遺言書の文章・日付・氏名を自分で記載して、押印までする遺言書になります。

 

先ほど言ったようように、自筆証書遺言書は無効になるリスクがあるので要注意です。

 

 

 

形式によっては遺言書と認められない

 

自筆証書遺言書は公正証書遺言書と違い、(ほとんどのケースで)法律の知識がない人が遺言書を書くことになります。

 

そのため、形式が厳しく決まっており、その形式に違反している場合は「無効」になることもあります。

 

相続発生後に自筆証書遺言書が見つかった場合は、封を開けずに裁判所に持っていき「検認」という手続きを取ります。

 

ただ、検認を経たからといって自筆証書遺言書が有効というわけではなく、形式によっては無効になります。

 

そのため、遺言書としての効力が疑わしい場合や、遺言書の内容自体が明確でない場合などは、遺言書の内容を巡ってトラブルに発展する可能性があります。

 

つまり、本来はトラブルを起こさないため…そして被相続人の意思を尊重するための遺言書が、逆にトラブルの元になったり、意思が尊重されなかったりするケースがあるのです。

 

 

自筆証書遺言書で問題なるケース

 

では、実際に自筆証書遺言書で問題になるケースはどのようなケースかというと、たとえば

以下のようなケースです。

 

・日付が曖昧である(平成25年10月末日など)

・印鑑が押印されていない

・訂正方法が間違っている

・夫婦共同で遺言書に署名してしまっている

 

もしかしたら、え!?これだけで?と思う人もいるかもしれません。

そうなんです。これだけのことで無効になる可能性があるのです。

 

また、たとえば条件を付けすぎて複雑になり過ぎたり、相続させる財産が曖昧だったり…という理由で無効になったケースも聞いたことがあります。

 

遺言書が有効か無効かはケースバイケースで、さまざまな判例があるので一概にはいえません。

 

ただ、1つ言えることは自筆証書遺言書を作成するなら、確実に有効な遺言書になるように作成するということです。

 

もしくは、証人を探す…などの手間がかかるものの、公正証書遺言書を作成する方が確実でしょう。

 

遺言書を残したことで逆に相続人同士でトラブルに発展すれば、それは被相続人の意思に反しているといえます。

 

 

 

 

はじめに

 

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今回のブログでは、わたしがこのブログを開設しようと思ったキッカケなどを書かせてもらおうと思います。

 

プロフィールにも書きましたが、まずは簡単に自己紹介を…

 

わたしはメガバンクに勤務している30代の銀行マンです。

現在は相続に関係する部署に所属しているので、日々相続の相談に来るお客様に対応しています。

 

そんな、相続に関してプロであるわたしが、相続に関する正しい知識をお伝えしようと開設したのが本ブログです。

 

 

相続は難しい

 

わたしが本ブログを開設した理由の1つは、「相続は難しいことが多いから」という理由です。

 

みなさんは「相続」と聞くと何を思い浮かべるでしょうか?

 

恐らく、被相続人(亡くなった方)の資産をどうするか?遺言書はあるか?などが思い浮かぶと思います。

 

実はそれだけではなく、相続に関しては以下のようなことを考えなければいけません。

 

・そもそも生前贈与を考えるべきかのか?

・不動産はどのように相続するのがベストか?

・そもそも誰に相談すれば良いのか?

・相続人(相続する人)はどうやって特定すれば良いのか?

 

このように、相続が発生したとき…もしくは生前の間に考えなければいけないことがたくさんあります。

 

 

悩みはたくさんある

 

また、相続に伴い「行うべきこと」もあるので、相続に伴い色々悩みを抱えるものです。

 

代表的な例でいうと…

・自分が亡くなる前に生前贈与した方が良いのか?

・不動産を相続したが売却した方が良いのか?相続する兄弟で共有した方が良いのか?

 

などが挙げられるでしょう。

 

いずれも、わたしたち銀行マンだけでは解決できないこともありますが、そのときは税理士や司法書士などと相談しながら悩みを解決していきます。

 

いずれにしろ、相続が発生することで「行うべきこと」はたくさんあり、それに伴い「悩み」もたくさんあるのです。

 

 

気持ちが落ち込んでいる

 

そして、相続が発生しているということは、残念ながら大切な誰かが亡くなっているということです。

 

わたしが対応させていただいたお客さまの中にも、大切な人が亡くなり意気消沈している人はたくさんいました。

 

そのような状況で、先ほどいったように「行うべきこと」「悩み」をたくさん抱えることになるので、わたしの立場からは少しでも負担を和らげることができないかと日々考えています。

 

これが、わたしが本ブログを立ち上げた理由の1つです。

 

 

相続に関する正しい知識を得られない

 

また、対応したお客様の中には、相続に関する正しい知識を得ることができない…と悩んでいる人も多くいました。

 

もちろん、相続は自分達だけ全ての手続きを完了させることは難しいので、専門家に相談するケースが大半です。

 

しかし、相続方法などを自分できちんと判断するために、本を買ったりネットで調べたりする人は多くいます。

 

 

本を一冊読むのは大変

 

相続に関する知識を得るために最も多いのは、相続に関する本を読むことです。

しかし、本を読むといっても、そんな簡単に読める内容ではありません。

 

たとえば、遺言・生前贈与・法定相続人・路線価・登記…のように、相続は聞きなれない言葉がたくさん出てきます。

 

また、突然亡くなったのであれば本を読む時間もないです。

そもそも、本を読んで相続について勉強しようという精神状態でない場合も多いでしょう。

 

 

ネット記事は玉石混合

 

ほかには、ネットで「相続 方法」「相続 遺言書」などと検索すれば、相続に関するたくさんの記事が出てきます。

 

もちろん、その中には質の高い記事もありますが、ほかの記事を焼き増ししたような内容の薄い記事も多いです。

 

Googleも万能ではないので、質の高い記事を上位に表示させるとは限らず、記事の中には明らかに実務経験がない人が書いたような記事もあります。

 

そのため、ネット記事は本を読むよりも手軽ではありますが、玉石混合なので質の高い記事にリーチすること自体が難しいといえるでしょう。

 

 

弁護士や司法書士は敷居が高い

 

そして、最後に弁護士や司法書士に相談する…という方法です。最終的には、弁護士や司法書士のような専門家に相談するケースが大半ですが、やはり敷居が高いのも事実です。

 

普通に生活していれば、弁護士や司法書士と触れる機会はほぼなく、特に弁護士は相談料だけで何万円もかかるのでは…と思う人もいるでしょう。

 

だからこそ、まずは身近な「銀行」に相談していただけるのですが、やはり銀行では対応できる範囲に限界があるのも事実です。

 

このような背景もあり、少しでも相続についての正しい知識を得てもらうために、相続に関する実務経験を積んでいるわたしがブログを立ち上げたというわけです。

 

もちろん、弁護士や司法書士の方には、相続の知識面では及びません。

しかし、相続でお悩みの人が一番聞きたいことは、「実際どんなことをすれば良いの?」という点です。

 

この点であれば、逆に弁護士や司法書士の方よりもわたしの方がたくさんのケースを対応しているので、みなさんのお力になれると思います。

 

 

相続で不動産を売却した話

 

さいごに、わたしが相続に関して体験したエピソードを紹介させてください。

このエピソードで言いたいことは、相続の方法によって相続人の方の幸せは変わるということです。

 

 

不動産を相続した息子さんたち

 

今回のお話は、不動産を相続した3人の息子さんの話です。

仮に、Aさん・Bさん・Cさんとさせていただきます。

 

この3人は全員40代の方々であり、それぞれ家庭を持っていました。

小さいころにお母さまを亡くしたことで、お父さま一人で息子さん三人を育てたという家庭です。

 

そんなお父さまが、残念ながらご病気で亡くなられたことがきっかけで、銀行に相談をしにいらっしゃいました。

 

 

仲の悪い息子さんたち

 

そもそも当銀行に相談へ来た理由は、お父様が当銀行をメインバンクにしていたからです。

しかし、話を聞いてみるとお父様は自宅を所有しているため、不動産も相続する必要があるとのこと。

 

息子さんたちは、「父の思い出もあるので残しておきたい」という意向なので、共有で相続する予定でした。

 

しかし、少しだけ対応したわたしの目から見ても、この3人は明らかに仲が悪い様子…。

 

特に、長男のAさんと次男のBさんは目も合わせないので、三男のCさんと主に話をして2人がそれに対して同意をしたり否定をしたりする…という感じでした。

 

 

不動産の売却を促す

 

そんなとき、Cさんから「不動産を共有名義するときに何かデメリットはないか?」と質問を受けました。

 

不動産を共有名義にすると、名義人全員が同意しないと売却や賃貸することができません。

そのため、仲が悪い相続人が共有すると、後々揉めるリスクがあります。

 

もちろん、そんなことをストレートに伝えることはできないので、遠回しに「共有名義だと後々面倒になる可能性がある」ことを伝え、売却するのが最も楽な選択肢である旨も伝えました。

 

わたしの経験上、仲が悪い状態で共有名義にすると将来的に揉める可能性が高いです。

 

しかし、相続のときはお互い顔を合わす機会も多いため、相続時に売却してしまえば比較的スムーズに売却できることを知っていました。

 

 

売却を決意して感謝していただく

 

もちろん、銀行マンのわたしが不動産を仲介することはできません。

 

そのため、実務的には銀行でやるべき手続きだけ案内し、不動産の件は保留のままCさん達はお帰りになりました。

 

そして、後日Cさんから連絡があり、結局お父さまが住んでいた家は売却することにしたようです。

 

悩んだ末ではあったものの、今回の相続を機に兄弟3人で話し合った結果、みんなが納得して売却を決断したとのこと。

 

すでに査定までしており、割と高い金額で売れそう…という話でした。

そして、今回お父さまの家をどうするか三人で話し合ったことで、AさんとBさんの仲も少しは良くなったとのことでした。

 

Cさんからは、そんなキッカケをもらったことを感謝されたので、非常に嬉しく思ったことを今でも覚えています。

 

 

相続の正しい知識を付けよう

 

今回お話したエピソードは一例に過ぎません。

 

しかし、もしあのご兄弟が「不動産を共有名義にすると後々面倒」というデメリットを知らなければ、10年後兄弟間で揉めていたかもしれません。

 

要は、相続に関する正しい知識を付けることで、相続人の方が幸せな選択ができるようになるということです。

 

本ブログはそんな一助になるような記事を書いていきますので、相続でお悩みの方は参考にしてください。

 

 

プロフィール

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はじめまして。

わたしはメガバンクで相続に関する部署に所属している銀行マンです。

 

普段は相続に関する業務を行っており、今の部署で5年間働いているので相続に関しての知識は一通り網羅しています。

 

そこで、この知識をブログとして残すことで、相続に関してお悩みの方の助けになれば思っています。

 

 

私自身の経歴

 

私は都内の私立大学を卒業して、新卒で現在働いているメガバンクに入社しました。

銀行に入社した理由は、先輩が同じメガバンクで働いており、その人に憧れたからです。

 

やはり、メガバンクは日本最大級の金融機関であり、取り扱うお金も非常に大きいです。

そんな「金融の最前線」で働きたいと思い、第一志望だったメガバンクに縁があって入社できました。

 

入社してからは都内の法人営業部に配属され、ほかの同期達と同じように中小企業を相手に営業やフォローを行っていました。

 

そして、都内の支店を何店か回ったあとに、関西地方の支店に配属となります。

その支店でも変わらず法人営業をしていましたが、5年前に都内の支店へ戻ってきて、今の部署にいる…という経歴です。

 

 

相続部署でさまざまな業務を経験

 

現在の部署にはもう5年も在席しており、30代ということもあり責任ある仕事も任せられています。

 

たとえば、相続が発生したが資産をどうすれば良いか?という相談から、遺言や資産分割に関する相談も受けます。

 

また、相続に伴う不動産売却の相談などにも応じ、必要であれば関連会社とリレーションを取って、不動産売却のお手伝いをすることもあります。

 

法人営業とは全く違った仕事ですが、普段はなかなか触れることのない仕事内容なので、日々勉強することがたくさんです。

 

 

相続で不安に思っている人を助けたい

 

現在の部署にいて感じることは、当たり前の話ですが相続時は不安に思う人が多いということです。

 

そんな中、弁護士や司法書士に相談しつつも、銀行を頼ってくれることを大変うれしく思います。

 

もちろん、銀行口座があるから…という理由も大きいのですが、お客様と接していると「銀行は身近だから相談しやすい」という声もいただきます。

 

また、お客様からよく聞く話としては、「相続に関して調べても正確な情報がない」という点です。

 

確かに、相続に関するネットの記事を読んでみると、間違ってはいないけど実務を経験したことがないな…と思う記事ばかりです。

 

そんな背景もあり、相続に関する部署で実務を経験している私が、正確な知識をお伝えしたくこのブログを立ち上げました。

 

相続に関する疑問がある方はぜひ参考にしてみてください。