わたしはメガバンクに勤務しており、さらに相続に関する部署にいるので「遺言書」に触れる機会が多いです。
知っている人も多いと思いますが、相続時に被相続人(亡くなった人)が遺言書を残しているときは、基本的に遺言書の内容が優先されます。
ただし、相続人全員が遺言書の内容に反対する場合は、遺言書の内容に従う必要はありません。
とはいえ、遺言書がないと「遺産分割は法定相続に従うのか?」「遺産分割協議を作成するのか?」と揉めることが多い印象です。
そのため、遺言書があったった方が、遺産分割時にいわゆる「争族」に発展しない印象です。
そんな遺言書には「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言」の2種類あり、それぞれ作成方法などが異なります。
結論からいうと、公正証書遺言書の方が確実な遺言書であり、自筆証書遺言書は注意点を知っておかないと、遺言書が無効になるリスクがあります。
今回は、そんな公正証書遺言書の内容と、自筆証書遺言書の注意点などについてのお話です。
公正証書遺言書は公証人に作成してもらう
まず、公正証書遺言書について。
公正証書遺言書は、公証役場などで「公証人」に作成してもらう遺言書です。
公証人が内容などをチェックしてくれるので、「形式が違う」などの要件不備で遺言書が無効になることはまずないでしょう。
ただ、公正証書遺言書の作成には、証人2人以上が立ち合い、公証人から本人確認や質問などを受けることになります。
そして、公証人が内容を記載し、その内容を証人に読み聞かせる…などの作業が必要な点は覚えておきましょう。
自筆証書は無効になるリスクあり
自筆証書遺言書は、遺言書を作成する人が、遺言書の文章・日付・氏名を自分で記載して、押印までする遺言書になります。
先ほど言ったようように、自筆証書遺言書は無効になるリスクがあるので要注意です。
形式によっては遺言書と認められない
自筆証書遺言書は公正証書遺言書と違い、(ほとんどのケースで)法律の知識がない人が遺言書を書くことになります。
そのため、形式が厳しく決まっており、その形式に違反している場合は「無効」になることもあります。
相続発生後に自筆証書遺言書が見つかった場合は、封を開けずに裁判所に持っていき「検認」という手続きを取ります。
ただ、検認を経たからといって自筆証書遺言書が有効というわけではなく、形式によっては無効になります。
そのため、遺言書としての効力が疑わしい場合や、遺言書の内容自体が明確でない場合などは、遺言書の内容を巡ってトラブルに発展する可能性があります。
つまり、本来はトラブルを起こさないため…そして被相続人の意思を尊重するための遺言書が、逆にトラブルの元になったり、意思が尊重されなかったりするケースがあるのです。
自筆証書遺言書で問題なるケース
では、実際に自筆証書遺言書で問題になるケースはどのようなケースかというと、たとえば
以下のようなケースです。
・日付が曖昧である(平成25年10月末日など)
・印鑑が押印されていない
・訂正方法が間違っている
・夫婦共同で遺言書に署名してしまっている
もしかしたら、え!?これだけで?と思う人もいるかもしれません。
そうなんです。これだけのことで無効になる可能性があるのです。
また、たとえば条件を付けすぎて複雑になり過ぎたり、相続させる財産が曖昧だったり…という理由で無効になったケースも聞いたことがあります。
遺言書が有効か無効かはケースバイケースで、さまざまな判例があるので一概にはいえません。
ただ、1つ言えることは自筆証書遺言書を作成するなら、確実に有効な遺言書になるように作成するということです。
もしくは、証人を探す…などの手間がかかるものの、公正証書遺言書を作成する方が確実でしょう。
遺言書を残したことで逆に相続人同士でトラブルに発展すれば、それは被相続人の意思に反しているといえます。