遺言書を勝手に開封すると過料(罰金)5万円!

人生で実際に遺言書を発見する機会はそうそうないはずです。
しかし、だからこそ、自分がいざそのような事態に遭遇したときどうすれば良いのか迷うものです。

 

遺言書を見つけた後、何か特別な手続きが必要なのでしょうか。
勝手に開封してしまった場合の罰則はあるのでしょうか。あるとすれば実際に科せられるのはどれほどでしょうか。
意外とこうした点は知られていません。

 

それでここでは遺言書を見つけたときに焦らないために、また誤って開封してしまっても動揺しないために、必要な対処法を解説していきたいと思います。

 

また、遺言書作成時に勝手に開封されないようにするための対策についても説明します。

 

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遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料

遺言書は勝手に開封してはいけません。

民法では、自筆遺言証書と秘密証書遺言に関して、勝手に開封してはいけないと定められています。もしこれを破ると5万円以下の過料(罰金)が科せられる可能性があります。

少し想像してみて下さい。
あなたの兄弟が、亡くなったお父さんの遺言書を見つけたと言って遺言書を持ってきたとします。

 

遺言書を見てみると既に開封されています。しかも、内容は兄弟にとってかなり有利で、あなたにはほとんど相続財産はありませんでした。
これだと遺言書の内容が本当にお父さんの意思なのか、疑いたくなってしまうのではないでしょうか。

 

なぜだれもいないところで勝手に遺言書を開けてしまったのでしょうか。お父さんは本当にそんな内容の遺言を遺したのでしょうか。
色々と不信感がわいてきます。それでも、亡くなった本人にもはや意思を確認することはできないのです。

 

こうなると色々とトラブルを招く結果になってしまいます。
そこで民法では、上述のように相続人が勝手に遺言書を開封するのを禁止し、過料まで定めているわけです。

 

とはいえ、実際に過料(罰金)が科せられることは大変まれです。
それでも他の相続人の不信感を招くことになってしまうので、開封のための所定の手続きを取るように致しましょう。

 

裁判所で遺言書の検認が必要

遺言者の死後に遺言書を見つけたら、自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は速やかに家庭裁判所で検認の手続きをしなければいけません。
公正証書遺言の場合は、この検認は必要ありません。

 

検認の際には、家庭裁判所が遺言書の形状、加除訂正、日付、署名、押印などの状態を確認します。
確かに遺言者の遺言であることを確認し、遺言内容を明確にして遺言書の偽造や改ざんを防止するわけです。

 

遺言書の検認は客観性、公平性を保つために相続人全員に立ち合いの機会を与えることになっています。
とはいえ、実際には相続人が遠方にいる場合もあるため、立ち合いは各人の判断に任せられています。

 

遺言書を開封しても効力は失われない

では、見つけた後にうっかり遺言書を開封してしまったらどうなるのでしょうか。
この場合、遺言書は無効になってしまうのでしょうか。

実は、遺言書をうっかり開封してしまったとしても直ちに遺言書が無効になるわけではありません
遺言書自体の効力には影響はないわけです。

 

もし、開封することで直ちに無効になるのであれば、あえて遺言書を開封して無効にしようとする人も出てくるでしょう。
開封することで、自分に不利な内容の遺言書を故意に無効にしようとする人がいるかもしれません。

 

そこで、誤って開封してしまった場合でも、直ちに過料が科せられたり遺言書が無効になったりすることはありません。

もちろん開封してしまった場合でも裁判所の検認手続きは必要です。速やかに、できれば他の相続人と一緒に検認手続きを進めましょう。

 

遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿は相続人の権利を失う

万が一、開封してしまった遺言書の内容が自分に不利だったために、見なかったことにして遺言書を隠した場合はどうでしょうか。
この場合は重大なペナルティが科せられることになります。

 

民法では、法定相続人であっても遺言書を偽造したり破棄、隠匿した場合は、相続人としての権利を失うと定められています。

 

遺言書をうっかり開封してしまった場合は動揺してしまうかもしれません。しかし、再びのり付けしたり封印を細工したりすることは絶対に避けましょう。
最悪の場合は、上記の通り相続欠格者として相続の権利を失うことになりかねません。

 

開封してしまっても直ちに過料が科せられるわけではありませんので、他の相続人に説明するとともに、速やかに家庭裁判所での検認手続きを行いましょう。