相続人の中で遺産を渡したくない人がいる場合があります。
そのような時に遺言を書くのは有効であるといえます。
しかし、せっかく書いて残した遺言であったとしても遺言として効力が発生しない場合があります。
そもそも遺言の形式を備えていない場合もありますが、そうではなく遺言の形式は整っていなかったにもかかわらず・・・です。
遺言の効力が争われる事例
遺言を残すには、上記の通り法律に則った遺言の形式を備える必要があります。
自筆証書遺言ではなく、公正証書で作成された遺言であれば遺言の形式的な要件に関しては安心です。
しかし、もう一つ重要な点があります。
それが「遺言をする能力があるかどうか」という点です。
つまり、遺言の内容について正確に理解する判断能力があるかどうかという点が問題になるのです。
現在の超高齢化社会において遺言を作成する人たちがどんどんと高齢化していってます。
認知症になって判断能力がないとなったらそもそも遺言を作成することができませんので、せっかく作成した遺言も意味をなさなくなります。
実際に遺言により財産をもらえなくなった相続人が、財産をもらえる相続人を相手取り、遺言無効確認の訴えを起こすということがあります。
遺言無効確認訴訟を提起して、その遺言が無効であることを確認する判決がでると、その遺言に基づく財産分配がなされることを防ぐことができます。
結果として、遺言により財産の分配が不利になる人が自身に不利なる財産の分配を防ぐことができるのです。
ただ、遺言書を作成した時点で、全く判断能力がなければそもそも遺言を作成することができませんが、判断能力があるときもあれば、ない状態の時もあるというときに作成された遺言はのちのち紛争が起こる可能性が非常に高いといえます。
公正証書遺言を作成するにしても公証人は非常にこの遺言能力の点をよくみています。簡単な雑談からはじまり、生年月日や干支を聞いったりしながら判断能力の有無を公証人は確認していきます。
ただ、公証人も法律の専門家ではありますが、認知症などの医学の専門家ではありません。
ですので、公正証書遺言を作成してもらえたからと言って遺言能力の点においてはそれだけでは完璧であるとはいえないのです。
まとめ
せっかく遺言を作成したのに後ほど相続人間で争いになったら意味はありません。そもそもなぜ遺言を作成するのか、ご自身の意思を大切にするならば、「遺言をつくろうかな」と思い出した時にはすぐに作成したほうが安心です。
それよりも最も重要なのは禍根を残さないような親族間の人間関係を築き、守っていくことだと思います。