寄与分と特別受益とは?

今回は寄与分と特別受益の説明です。

あまり聞きなれない言葉だと思います。

どちらも相続人間の実質的な公平を図るための制度です。

主に法定相続分を修正するために使われます。

 

法定相続分とは民法で定められた国のルールです。

亡くなられた方の意思が優先するのですが、遺言等がないと、亡くなられた方が生前どんな考え方でいたのかは分かりません。

遺言がない場合には、法定相続分を元に遺産分割をすることになりますが、その法定相続分を修正して、相続人間の不公平を修正するのが、寄与分と特別受益です。

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寄与分とは?

共同相続人中に、被相続人の財産の維持、増加について特別の寄与をしたものがいる場合に、その相続人を優遇するための仕組みが寄与分の制度になります。

実家の父の仕事を無償で手伝っていた長男と、実家を離れて都会でサラリーマンをしていた二男とで、長男を相続分において優遇しようとするのが寄与分です。

原則、長男と二男は法定相続分においては平等です。

ただ上記の様に父の相続の際に、父を手伝った長男と全く手伝いをしていない二男が同じ相続分では、長男が少しかわいそうですよね?

そこでその長男の父への貢献分を相続分に含めて、相続分を計算することになります。

 

その寄与分とはどういう場合に発生するのか?

1.亡くなった人の事業に関する労務の提供または財産上の給付

2.亡くなった人の療養看護その他の方法

上記の様な事例があった先に、寄与分を定める事になります。

 

注意点としては、同じく相続人である妻の寄与分についてです。

妻の日常の家事は、通常の寄与として、特別の寄与分となりません。妻が配偶者の面倒を見るのは当然と考えらえれていて、元々他の相続人より相続分は多く設定されているからです。

他には内縁の妻です。籍を入れていないパートナーなどです。

このパートナーがどんなに貢献してたとしても、寄与分は認められません。

寄与分は相続人だけに認められている制度だからです。

この様に一定の相続人に法定相続分より多く、相続分を取らせるのが寄与分の制度になります。

特別受益とは?

寄与分の逆バージョンが特別受益になります。

特別受益も法定相続分を修正する制度です。

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、または婚姻、養子縁組もしくは生計の資本として贈与を受けた者がある時、その者を特別受益者として、法定相続分を少なくします。

 

例えば、結婚する時に300万お祝い金を親からもらった子供、また結婚して家を買うにあたり親から頭金として1000万贈与してもらったなどの場合です。

この場合、贈与等を受けた相続人と、全く何ももらっていない相続人で相続分は同じだと不平等になりますので、この不平等を是正することになります。

 

注意点としては贈与を受けたものに価額の増減があった場合に、どの金額で贈与額を算定するかです。現金なら問題はないですが、宝石であったりした場合です。贈与時と相続時の価格差がある場合です。

この場合、価額が減少した責任が贈与を受けた者にある場合、贈与時の価額で算定するのが原則となります。要は壊れていないものとしても価格で計算することになります。

新しい制度、特別寄与料とは?

被相続人に子供がいたとします。この子供が海外勤務中で長年海外にいて、被相続人である父の看病は全くできませんでした。

この父の看病は、父の妹が長年療養看護をしていたとします。

こんな状況の時に、父の妹に父の財産を一部貰っても問題はないように思われます。

相続のルールからいうと、父の妹は相続人ではありませんので、今までなら遺言で贈与してもらえない限り、相続分はありませんでしたが、今回民法改正で新しく制度ができました。

 

それが特別寄与料です。

ただ全くの他人には認められません。親族でなければ認められません。また看護の見返りに金銭を貰っていた時は請求できません。

 

この様に相続のルールとして基本がありますが、様々な事情によって、相続人間の相続分を修正する制度が作られています。

 

なかなか一般の方には難しく、知らないとそもそもどうにもなりませんが、知識を得ておくのはとても大事な事になりますし、いくら制度があるといえでも、やはりしっかり遺言書を作って意思を明確にしておくのがとても大事なことではないかなと思います。