今回は認知症対策について説明していきます。
2025年には65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症になると言われています。
そんな時代を迎える中、認知症になってしまった時の法律関係はどうなるのか?
また事前にできる対策にはどんなものがあるのかを説明してきます。
預貯金がおろせない?
相続が発生した時、亡くなられた相続人名義の口座が凍結されてしまう事を知っている方も多いでしょう。
では口座の名義人が認知症になった時、口座はどうなるでしょう?
実は相続発生時と同じように、口座は凍結されてしまいます。
預貯金がおろせなくなります。
この事を知らない方は多いと思います。
例えば家族が認知症になってしまい、施設に入る事になったとします。
最初にまとまったお金が必要なので、定期預金を解約しに、家族が銀行に行って、定期預金を解約しようとしたとします。
窓口の方から「ご本人はどうされたのですか?」などと聞かれ、「実は認知症がひどくなって、施設に入る事になったのです。」と答えると・・・。
「口座の解約はできません。成年後見制度を利用して下さい」などと言われる可能性があります。
口座の凍結です。
認知症になった場合も口座は凍結されてしまうのです。
困りますよね?
相続と違って、認知症になった方は当然生活していかなければなりません。
お金はどうしたって必要です。
でも口座からは降ろせません。
そんな時はどうするのか?
成年後見制度を利用する必要が出てきます。
成年後見制度とは?
成年後見制度とは認知症などで、判断能力が低下したり、財産管理能力が衰えてしまった時に利用する制度になります。
成年後見制度には法定後見と任意後見という2つの制度があります。
法定後見・・・本人が既に判断能力が衰えてしまってから利用する制度
任意後見・・・本人の判断能力がまだしっかりしている状態で、あらかじめ後見人と契約を交わしておく制度
上記で説明した銀行に行った時に、口座が凍結されてしまった時に利用する制度は法定後見になります。
すでに認知症になってしまっていて、判断能力は衰えてしまっているので、法定後見を利用することになります。
法定後見制度では、判断能力の衰えの段階に応じて、成年後見・保佐・補助の3類型に分かれます。
法定後見制度は本人や本人の家族など一定の者から、家庭裁判所に申し出てスタートすることになります。
後は家庭裁判所の判断で、法定後見人が指名され、判断能力が衰えた方の財産の管理や身上監護が始まります。
認知症対策に有効な任意後見制度
ではもうひとつの制度、任意後見制度とはどんな制度なのでしょうか?
こちらはまだ元気な内に、信頼できる家族でも、専門家(士業)でも良いのですが、これらの人と事前に任意後見契約をして、判断能力等が衰えてしまった時に、後見の仕事をお願いする内容になります。
認知症等になる前に、契約をする必要がありますので、認知症対策として有効です。
法定後見制度では、自ら後見人になる人を選べません。
家庭裁判所が選びます。
仮に家族や信頼できる人を推薦したとしても、財産額や、住んでいる地域など、様々な要因から家庭裁判所がその信頼できる人を後見人に選ばない可能性があります。
しかし、任意後見制度の場合は、あくまで契約ですし、本人が判断能力がある内に契約していますので、実際に認知症等になった時には、契約が発効して、契約の相手方が後見人に就任することができます。
このように任意後見制度の場合は、信頼できる人に事前にお願いすることによって、本人の希望する人に、後見人になってもらうことが可能です。
そのため、認知症対策として、有効な手段となります。
まとめ
今回の記事は認知症等で判断能力が衰えてしまった時に、現在の世の中で使える利用できる制度の概略を説明しました。
両制度ともまだまだ課題があり、これから様々な点で変更があると思います。
ただ相続における遺言の様に、認知症に備えて任意後見という制度があるのだなということや、仮に何も備えてなくても、成年後見という制度で、判断能力が衰えてしまった人のサポートがされているという事を知ってもらえれば、嬉しいです。