2019年7月より新たな制度が創設されました。
預貯金の払戻し制度です。
相続が発生した際の預貯金の払戻しについて、今までと違う運用がなされる事となりました。
この記事では依然の制度との比較をしながら、払戻し制度の概要を説明していきます。
今までの預貯金の払戻しについて
「預貯金が凍結されてしまった!」
「夫の口座からお金が降ろせなくて、葬儀代払えない・・・」
こんな話を聞いたことある方も多いかもしれません。
身内に相続が発生した際に、金融機関に口座名義人が亡くなったことを伝えると、口座が凍結されてしまうことはご存知でしょうか?
口座が凍結されるとは、口座のお金を引き出せないということです。
相続が発生した直後は、病院への入院の支払いや、葬儀、その他色々な支払いが必要になります。
特に葬儀代は何百万となることが多いですので、手元にその現金がないことも、十分に考えられます。
そこで亡くなった家族の定期預金などを、まとまった金額を降ろそうとして、銀行に行くと・・・。
なぜ本人が銀行に来てないのかを聞かれ、本人が亡くなったことを伝えると、口座が凍結され、お金を降ろせなくなってしまうのです。
相続人や親族等で、お金を立て替えたりする必要がありました。
遺産分割協議が完了するまでは、お金は引き出せません。
理由がなんであろうと、降ろせないのが通常です。
遺産分割が終了するのには、かなりの時間がかかります。
専門家が手続きをしても、年単位でかかることも、沢山あります。
そうすると、それまでの期間、残された家族の生活が大変です。
そこで今回の新たな制度が創設されました。
預貯金の払戻し制度とは?
遺産分割協議が完了する前であっても、葬儀費用や当面の生活費のために、一定金額まで払戻しをしてくれる制度です。
預貯金凍結の一時解除になります。
上記で説明した様に、今まで遺産分割終了までは、必要経費も降ろせなかった所、この制度を利用することで、葬儀費用や当面の必要費を支払う事が可能になりました。
いくらまで払戻ししてもらえるのか?
・150万円
・相続開始時の預金額×3分の1×払い戻しを行う相続人の法定相続分
上記2つの低い金額の方までになります。
(例)相続人が3名、妻、長男、長女。預貯金の額が1500万円とします。
妻の法定相続分は2分の1、長男、長女の法定相続分が4分の1です。
妻が払戻しを受けれる金額
1500万×3分の1×2分の1=250万
150万より多いので150万となります。
長男が払戻しを受けれる金額
1500万×3分の1×4分の1=125万
150万より少ないので125万になります。
※長女も長男と同じ金額になります。
そして、この金額は同一の金融機関からの上限になりますので、他金融機関に口座があれば、そこからも上記の計算式に当てはめた金額の仮払いを受けれることになります。
預貯金払戻し制度を利用する際に必要な書類
・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本
・払戻しをする相続人の印鑑証明書
実際に制度を利用する際は、各金融機関にお問合せ下さい。金融機関によって、必要書類が変わってくる可能性があります。
預貯金払戻し制度の注意点
・必要書類で記載した通り、通常の相続手続きで使う、戸籍等の収集は必要になるため、払い戻しまで一定の期間が必要になります。
⇒戸籍の収集は一か所の役所だけで全部揃う事は稀で、各地の役所に申請する必要がありますので、一定の時間と費用がかかります。
・遺言書などがあり、法定相続分通りの相続でない時など、利用できない可能性がある。
・払い戻された金額は、後日の遺産分割の際に、すでにその相続人が取得したものと扱われます。
・相続放棄ができない可能性がでてくる
⇒預金だけでなく、借金も多い時など、相続放棄をした方が良い場合もあります。その際にこの制度を使ってしまうと、相続放棄が出来ない可能性もでてきますので、注意が必要です。
まとめ
預貯金の仮払い制度により、葬儀費用など当面必要なお金を相続人が引き出せることになりました。
金額も150万まで降ろせますので、葬儀費用など払える金額だと思います。
有効利用して下さい。
ただ後日の遺産分割協議の際に、他相続人からのクレームなどでる場合がありますので、降ろした金額や使った領収書などは、しっかり保管しておくのが賢明です。