遺言書が見つかった場合にするべきことは?注意点もあります!

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相続時に遺言書があり、その遺言書が有効であれば、基本的には遺言書の内容が優先されます。

 

しかし、遺言書にも色々と種類があり、種類によって遺言書が見つかったときの対応方法は異なるので注意が必要です。

 

そこで今回は、遺言書が見つかったときはどのように対応すべきか?注意点は何か?という点について解説していきます。

 

ちなみに、遺言書がない場合は法律に従って相続する(法定相続)か、相続人同士が協議して相続(遺産分割協議)します。

 

 

遺言書が見つかったら検認が必要

 

まず、遺言書が見つかったら検認が必要である点は覚えておきしょう。

 

検認とは、相続人に対して「遺言書の存在」と「遺言書の内容」を知らせることであり、目的は遺言書の偽造を防ぐことです。

 

ただし、検認は遺言書が法的に有効であると証明されるものではなく、あくまで相続人へ「遺言書の存在と内容」を知らせることに留まります。

 

 

検認が必要な遺言書の種類

 

また、遺言書にも色々種類があり、遺言書の種類によって検認が必要か不要かは変わってきます。

 

一般的な遺言書の中でいうと、自筆証書遺言は検認が必要であり、公正証書遺言書は検認が不要です。

 

というのも、自筆証書遺言書は被相続人(亡くなった人)が生前に自ら作成した遺言書であり、第三者が管理・保管しているわけではありません。

 

一方、公正証書遺言書は公証人の元で遺言書を作成し、そのまま公証役場で保管されます。

 

つまり、自筆証書遺言書は偽造の恐れがあるので検認が必要であり、公正証書遺言書の場合は偽造の心配がないので検認は不要というわけです。

 

 

遺言書の種類を確認する方法

 

遺言書の種類を確認する方法は、遺言書に「遺言公正証書」と書かれているかどうかで判断できます。

 

「遺言公正証書」と書かれている遺言書は公正証書遺言書であり、それ以外は自筆証書遺言書の可能性が高いです。

 

今回は省略しましたが、自筆証書遺言書ではなく「秘密証書遺言」の可能性があるものの、秘密証書遺言だとしても検認は必要です。

 

つまり、「遺言公正証書」の記載がなければ自筆証書遺言書か秘密証書遺言なので、そのときは検認が必要であると覚えておきましょう。

 

なお、公正証書遺言書の場合は、遺言書の正本や謄本が遺言者に渡されます。

そのため、「遺言公正証書」の記載以外に、そもそも正本や謄本があるはずです。

 

 

遺言書は絶対に開封しない

 

また、遺言書が見つかり、それが自筆証書遺言書か秘密証書遺言であれば、検認するまで絶対に開封してはいけません。

 

もし開封してしまうと、法律で5万円以下の過料と取られる可能性があります。

 

開封したからといって遺言書が無効になるわけではありませんが、偽造を疑われるリスクがあります。

 

「遺言書」である旨は封筒の目立つ部分に明記されていますし、基本的に開封する部分に押印がされているので、一目で「開封してはいけないもの」と分かるはずです。

 

 

遺言書が見つかったら家庭裁判所で手続きしよう

 

遺言書が見つかったら、家庭裁判所で検認の手続きをしましょう。

検認の流れは以下の通りです。

 

・検認の申し立て

・検認期日の通知

・検認の実施

・検認済み証明書の発行および検認済み通知

 

手続き自体は難しくありませんが、先ほどの通り「検認=遺言書の証明」ではありません。

 

仮に、相続人の中に遺言書を無効と判断する、あるいは内容に不服があるという人がいた場合は、裁判や調停になる可能性もあります。

 

なお、公正証書遺言書の場合は検認手続きが不要なので、公正証書遺言書の内容に沿って遺産分割することができます。

 

ただし、手元にあるはずの正本や謄本がない場合は、公正証書遺言書の有無を確認するため、公証役場に確認する必要がある点は覚えておきましょう。