相続をするときには、「代償金」という金銭が発生することがあります。
代償金が発生するのは、主に不動産を相続するケースなので、相続時に不動産がある場合は注意しましょう。
結論からいうと、不動産を相続するときは、代償金を伴う代償分割ではなく「売却(換価分割)」を選択した方が良いです。
そこで今回は、代償金とは何か?代償分割とは何か?なぜ不動産を相続するときは、売却した方が良いのか?について解説していきます。
代償金は代償分割のときに発生する
代償金は、不動産を相続する際に「代償分割」を選択したときに発生するお金です。
代償分割とは何か?というと、相続人が遺産を相続したとき、その遺産と同じ価値の代償金をほかの相続人に支払うということです。(後で事例にて解説します)
代償金は不動産を相続する場合に多い
代償金が発生するケースは色々ありますが、不動産を相続したケースが多いです。
というのも、代償分割が発生するケースは、「遺産が分けにくい」というケースだからです。
たとえば、相続する財産が5,000万円という現金だけの場合は、その現金を相続人で分ければ良いです。
そのため、配分さえ決めてしまえば、特に問題なく分けることができます。
しかし、土地やマンションといった不動産を相続する場合はどうでしょう?
不動産にも色々な分割方法があります(後で詳しく話します)が、不動産は現金に比べて相続時に「分けにくい」資産であることは分かると思います。
一方、ほかの財産は不動産ほど分けにくいものではないので、必然的に代償金が発生する代償分割は、相続する財産が不動産のケースが多いのです。
代償金が発生する事例
たとえば、AさんとBさんという姉妹がいて、お父様が亡くなったことで土地を相続したとします。
このケースで代償分割する場合、たとえばAさんが土地を所有したら、AさんはBさんにその土地と同じ価値の代償金を支払う必要があります。
一般的に、土地の価値は不動産鑑定士などに算出してもらい、その価値がそのまま代償金になるという仕組みです。
仮に、土地の価値が1,800万円であれば、AさんはBさんに1,800万円の代償金を支払う必要があります。
代償金に関する2の注意点
ただし、代償金を伴う代償分割を選択した場合、以下2つの注意点があります。
・経済的負担が大きくなる
・贈与にならないようにする
まず、代償金を支払う人の経済的負担は大きいです。
特に、不動産の価値は1,000万円単位のケースも多いため、相続によって1,000万円単位の債務を負う可能性があります。
そのため、代償金を現金で支払えないケースも多く、その場合はローンを組んで代償金を支払うケースもあります。
また、代償分割にする場合は、遺産分割協議書の中で「代償分割」する旨を明記する必要がある点には注意が必要です。
そうしないと、代償金が贈与扱いになり、高額な税率が課せられるリスクがあります。
そのため、弁護士や司法書士に相談の元、しっかりと遺産分割協議書を作成した方が良いでしょう。
不動産を相続したら売却した方が良い理由
このように、代償金が発生する代償分割は、債務を負うリスクや贈与税を負うリスクなどがあります。
そのため、代償分割をするなら、不動産を売却して売却益を分配する(換価分割)方が良いでしょう。
不動産を売却すれば現金化できるので、その現金を公平に分ければ後々揉めることもありません。
また、当然ながら代償金が発生しないので経済的負担も大きくなりませんし、贈与税がかかるリスクもありません。
そのため、はじめにいったように代償金を伴う代償分割をするくらいなら、不動産を売却した方が無難といえるでしょう。