相続登記は必要か?結論不要ですが相続登記した方が良いです

 

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不動産を相続するときは、被相続人(亡くなった人)の名義から相続人(相続する人)の名義へ変更します。

 

これを相続登記といいますが、実は相続登記することは義務ではありません。

つまり、相続した不動産を被相続の名義のまま放置していても問題ないのです。

 

しかし、相続登記しないとデメリットがあるので、相続登記はするべきです。

さらに、相続登記は義務化される方針でもあるので、この点も相続登記すべき理由の1つといえます。

 

このブログでは、相続登記した方が良い理由や、相続登記の義務化についてお話していきます。

 

 

不動産の相続登記をしないと手続きが面倒

 

相続登記した方が良い1つ目の理由は、不動産の相続登記をしないと手続きが面倒になるからです。

 

というのも、不動産の相続登記をする際は以下の資料が必要です。

 

・被相続人と相続人全員の戸(除)籍謄本・抄本

・被相続人と相続人全員の実印・印鑑証明

 

 

用意するのが面倒

 

厳密にいうと遺言書がある場合や法定相続する場合は異なりますが、たとえば遺産分割協議による相続の場合は上記が必要です。

 

要は、色々な書類が必要であり、用意するのが面倒なのです。

 

そのため、時間が経つほど書類集めに苦労して、相続登記したくても登記できない…という事態になりかねません。

 

 

事例:土地を売却したいケース

 

たとえば、相続人が兄弟3人だとして、親から相続した(相続登記はしていない)土地を売却するとします。

 

しかし、土地の売却は名義人しかできません。

そのため、土地の名義人を被相続人から相続人の名義に換える必要がありますが、たとえば兄弟の1人が海外に住んでおり、もう1人は連絡が取れない…となれば非常に面倒です。

 

まず、海外に住んでいる兄弟の分の書類を取得するために委任状を用意するか、一時帰国してもらう必要があります。

 

また、連絡が取れない兄弟は所在を明らかにしなければいけません。

 

一方、相続時に兄弟3人が顔を合わせていて相続登記していれば、こんなことにはならなかったはずです。

 

不動産の相続登記は必要か?と聞かれれば答えはNOですが、上記の理由から相続登記はした方が良いです。

 

 

相続人が増えると面倒

 

相続登記した方が良い2つ目の理由は、相続人が増えると面倒だからです。

 

というのも、時間が経つにつれて相続人が亡くなる可能性があります。

 

たとえば、相続人が亡くなれば相続人の子どもが相続する権利を得るので、相続人が増えたり複雑になったりする可能性があります。

 

仮に、相続人である兄が亡くなり、その子供である甥が相続する権利を持っているとしましょう。

 

しかし、もし甥に会ったこともなければ、連絡を取り合うことすら面倒ですし、相続登記した後にどうするのか?という話し合いもしにくいです。

 

そのため、相続登記は行った方が良いのです。

 

 

第三者に主張できない

 

仮に、法定相続(法律に従った相続)をすれば、相続登記しなくても不動産の権利は第三者に主張できます。

 

しかし、遺産分割協議によって法定相続とは違った分割にした場合は、相続登記しないと第三者に権利を主張できません。

 

このような状態だと非常にリスクが高いので、相続登記は必須といえるでしょう。

 

 

相続登記が義務化される予定

 

日本では、現在空き家が増えていることが社会問題なっています。

その空き家問題の原因の1つに、「相続登記していないケースが多く所有者が分からない」という点が挙げられます。

 

そのため、2020年を目途に相続登記は義務化される予定です。

 

まだ詳細は決定していませんが、場合によっては相続登記しないと罰金を支払うこともあるようなので、早めに相続登記の準備をしておいた方が良いでしょう。

 

このように、相続登記は面倒ではあるものの、結局は相続登記しない方が面倒な事態になるかもしれません。

 

そのため、相続する際は遅滞なく相続登記した方が良いです。