相続人の中で遺産を渡したくない人がいる場合があります。 そのような時に遺言を書くのは有効であるといえます。 しかし、せっかく書いて残した遺言であったとしても遺言として効力が発生しない場合があります。 そもそも遺言の形式を備えていない場合もあり…
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