可愛い孫に財産を渡したくても、相続によって相続税が課税されると孫が手にする財産は課税分だけ少なくなります。
孫に財産を渡したい祖父母は「何か相続税対策になる方法がないだろうか」と思うのではないでしょうか。
そして、よく相続税対策になるという話を耳にするジュニアnisaはどうなのだろうかと思うのではないでしょうか。
ジュニアnisaは本当に相続対策になるのでしょうか。
ジュニアnisaにはどのようなメリットがあり、使う際にどのようなことに注意すればいいのでしょう。
ジュニアnisaついて2回に分けて説明していきます。
今回はジュニアnisaが相続税対策になるかどうかなど基本的な疑問にお答えするとともに、メリットは何なのか?ということを紹介します。
ジュニアnisaは相続税対策になるが注意が必要
ジュニアnisaとは未成年が「投資の利益が非課税になる投資用口座を開設する方法」です。
株式などに投資をすると利益に対して約20%の課税が行われます。
ジュニアnisaで開設した口座で投資することにより利益に対する税金が非課税になるという仕組みです。
ジュニアnisaの口座を開設するのは基本的に未成年(口座開設する年の1月1日時点で0~19歳の子供)ですが、2親等内の親族がジュニアnisa口座の代理運用者になることが可能です。
2親等内の親族とは親や祖父母などのことです。
ジュニアnisaにお金を出すことで祖父母は孫に財産を贈与できます。
ジュニアnisaでの投資運用の資金を祖父母が孫に贈与することで相続税対策としても使えるのです。
相続対策になる仕組みは「ジュニアnisaのメリット」の見出しで詳しく説明します。
また、祖父母と孫がジュニアnisaを使って相続税対策することには他にもメリットがあります。
しかし、同時にジュニアnisaは贈与税の非課税枠である110万円に含まれているだけなど利用に際しての注意点もあるのです。
ジュニアnisa利用の際は注意点に留意する必要があります。
ジュニアnisaのメリットと利用の際の注意点について順番に説明します。
ジュニアnisaのメリット
まずはジュニアnisaのメリットについて説明します。
ジュニアnisaの利用には孫と祖父母に4つのメリットがあります。
ジュニアnisaは相続税対策に使える
ジュニアnisaの第一のメリットが「相続税対策に使える」という点です。
たとえば祖父母の財産が相続税の非課税枠より多かったとします。
相続税の非課税枠を出てしまうと基本的に相続税の課税対象です。
生前贈与など何らかのかたちで相続税対策をしなければ、相続人などに渡せる財産がその分だけ少なくなってしまいます。
このようなときにジュニアnisaによる相続対策が考えられるのです。
ジュニアnisaは年間80万円まで非課税の枠があります。
祖父母が孫にジュニアnisaの非課税枠である80万円を毎年渡すことで相続財産を減らせます。
相続財産が減ればその分だけ相続税の課税対象が減るわけです。
結果、相続対策になるという仕組みです。
このようにジュニアnisaによって相続税対策ができるというメリットがあります。
ジュニアnisaは運用益が非課税になる
ジュニアnisaは投資運用の利益が非課税になる口座です。
祖父母が孫に贈与した年間80万円までの資金で孫が株式などに投資したり、投資信託を運用したりすることで得られる利益が非課税になります。
ジュニアnisa以外の口座で孫が投資運用するよりも税金面で孫自身にもメリットがあるのです。
ジュニアnisaは投資運用なので資産が増える可能性あり
ジュニアnisaは株式や投資信託の運用に使う口座です。
祖父母が年80万円贈与する資金を孫が株式投資や投資信託運用などに使うことで元手を増やせる可能性があります。
孫が投資や金融の知識に触れるきっかけにもなるはずです。
ジュニアnisaの活用により孫への積立ができる
ジュニアnisa口座に入っているお金には引き出しの制限があります。
制限があることによってジュニアnisa口座の資金は「プールできるが引き出せない」という性質のお金になるのです。
引き出しが容易ではないため、ジュニアnisaを通じて孫の将来のための資金積立ができるというメリットがあります。